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媒介契約は3種類!それぞれのメリットデメリットとは?

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媒介契約は3種類!それぞれのメリットデメリットとは?

不動産を売却する理由は様々ですが、不動産会社へ売却の依頼をする時にまず選択するのが、媒介契約の種類です。

今回は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の、3種類の媒介契約について、メリット・デメリットをご紹介します。

一般媒介契約

同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、自分で探した買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能です(自己発見取引)。契約に有効期限はなく、指定流通機構(レインズ)への登録義務もありません。不動産会社が売主に業務の実施状況を報告する義務もありません。

特徴としては、一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては、販売活動を行っても他社で売却が決まってしまった場合、仲介手数料を得ることができないため、販売活動に消極的になりがちです。

そのため、(専属)専任媒介契約と比較して買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。

また、複数の不動産会社に依頼した場合、状況の把握など管理が大変です。

一般媒介契約のメリット

①不動産会社選びでの失敗リスクが少ない

②人気物件の場合、より良い条件で売却できる可能性がある

③指定流通機構(レインズ)に登録しないため、物件情報を公にせずに販売活動ができる

一般媒介契約のデメリット

①積極的な販売活動が行われない可能性がある

②複数の不動産会社とやり取りをしないといけないのでそれぞれの販売状況が把握しづらく、確認の手間がかかる

③不動産会社のおすすめ各種サービスが受けにくい

 

専任媒介契約

不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできませんが、自分で探した買い手を見つけて不動産会社を介さずに契約することができます。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告する義務もあります。

信頼出来る1社のみと契約を結ぶ専任媒介契約の特徴は、他の不動産会社で売買契約が決まることがないため、積極的な販売活動が期待できます。また、不動産会社とのやり取りも1社のみなので、状況が把握しやすいのもメリットです。

専任媒介契約のメリット

①積極的な販売活動を行ってもらえる

②販売活動を不動産会社に任せられるので負担が減る

専任媒介契約のデメリット

①信頼できる不動産会社を見つけるまでの問合せなどに時間がかかる

②囲い込みをする不動産会社もある

 

専属専任媒介契約

専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができず、自分で探した買い手とも不動産会社を介さずに契約することはできません。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から5日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で売主へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。3つの媒介契約の中で一番制約のある媒介形態です。

売主がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。

専属専任媒介契約のメリット

①積極的な販売活動を行ってもらえる

②販売活動を不動産会社に任せられるので負担が減る

専属専任媒介契約のデメリット

①自分で買主を見つけても不動産会社を通さないと取引ができない

②信頼できる不動産会社を見つけるまでの問合せなどに時間がかかる

③囲い込みをする不動産会社もある

 

それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、売却に置いてご自身が何を重要視するポイントを考えて選びましょう。

なによりも、不動産の売却をする場合は、売却に至った経緯や売却条件・希望など、よく理解したうえで丁寧に対応してくれる信頼できる不動産会社へ託すことがとても重要です。

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