menu

必要のない家具はどうすればいい?

岡山市中区・東区で不動産売却するなら不動産売却ホーム

岡山市中区・東区の不動産売却は【岡山市中区・東区 不動産売却ホーム】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎0120-677-588

営業時間:10:00〜17:00

必要のない家具はどうすればいい?

 

住まいを引き渡す際、多くの人の頭を悩ませるのが「要らなくなった家具の処理」ではないでしょうか。新しい住まいでは、新しい家具を購入して使いたいもの。では、不要になった家具はどのタイミングでどのようにしたら良いのか、今回は「住まいを引き渡す際の家具」についてお話ししましょう。

 

要らない家具は売主様が処分しましょう

 

まず前提として、要らなくなった家具は売り主様ご自身で処分していただく必要があります。そうなると、次は処分のタイミングに悩みますよね。いま住んでいる家を売ろうとしている時、すでに新しい住まいが決まっている場合は、使うものは新居へ、使わなくなったものは処分する、といった具合に比較的簡単に家具の整理ができると思います。

 

しかし、ほとんどの人は住まいの売却活動と並行して次の家を探します。そのため、「売却する住まいを引き渡す直前まで新居が決まらない」などということもしばしば。その場合、ギリギリまで売却する住まいで生活を続けなければならないため、新居への引越し直前にすべての家具を売主様が処分する、という形を取らざるを得ません。

 

要らない家具を自分で処分しなくてもいい方法

 

不要な家具は売主様ご自身で処分しなければならない、とお話ししましたが、実はそれ以外の方法が2つあります。まず1つは、売却する住まいを不動産会社などの業者が買い取る場合にのみ使うことのできる手段ですが、「家具をまとめて引き取ってもらう」という方法です。

 

業者が家を買い取る場合、実は、不要になった家具の処分費用も買取価格に含まれていることが多いのです。そのため、売主様ご自身で要らなくなったソファやタンスなどを処分する必要がなく、業者がすべてまとめて引き取ってくれます。手間がかからず、とても楽な方法だといえるでしょう。

 

もうひとつ、「買主様に譲る」という方法があります。住まいの引き渡し時には家の中はなにもない状態にしなければならないのが基本です。しかし、売主様と買主様の双方が合意した家具や家電については、そのままの状態で置いておくこともできます。

 

では、どのようにして家具を譲る約束をするのでしょう。たとえば、住まいの内見の時が良いタイミングです。売主様が新居に持っていく予定がなく、でも、「まだキレイなので処分するのはもったいない」と思う家具があったとします。その場合、買主様に「もし、ご迷惑でなければ、使っていただけませんか?」と声をかけてみるのです。

 

買主様が「この家具、いいかも」と思い、承諾する意思を伝えれば、「この家具は買主様に譲るために売却する家に置いておく」という約束が成立です。その後、口約束を正式なものにするために売買契約時に取り交わす、付帯設備表という書類に置いていく家具を記載します。

 

契約後に、「やはり要らなかった」とか「あれも欲しかった」などといった変更があるとトラブルのもとになります。売主様、買主様、不動産会社の3者でしっかりとコミュニケーションを取り、売買契約までに受け渡す家具の内容をきちんと決定しておくことをお勧めします。

 

いずれの場合もしっかりと確認を

 

今回は、住まいの引き渡しにあたって、不要になった家具の処分方法3つをご紹介しました。1つは売主様ご自身で処分していただく方法。2つめは家を買い取る業者にすべて引き取ってもらう方法。そして3つめは、買主様に一部の家具を譲るという方法です。

 

いずれの方法を取るにせよ、お互いの認識や決まり事の確認が曖昧なままだと、揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。さらに言えば、細かいやり取りに手間がかかることや、トラブルに発展することを嫌って、はじめから「すべてご自身で処分して、引き渡しまでに住まいを空にしてください」と、相談や交渉を一切受け付けない不動産会社もありますから、注意が必要です。

 

弊社ではセカンドオピニオンの相談を無料で承っています。現状に疑問や不満を感じている売主様、ぜひ一度ご相談ください。

岡山市中区・東区の不動産売却は【岡山市中区・東区 不動産売却ホーム】へ

〒700-0951 岡山県岡山市北区田中137-111

宅地建物取引業者免許 岡山県知事(1)第5842号

営業時間:10:00〜17:00 定休日:第2日曜、水曜